2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
仮に国費による補填を想定する場合でございますけれども、これは、似たような制度といたしまして、大変古い話で恐縮でございますけれども、昭和二十五年度に創設され、地方の歳入歳出を見積もり、その差額である財源不足額を交付金で補填しておりました地方財政平衡交付金制度が存在してございました。この制度は、昭和二十九年度に現行の地方交付税制度に制度改正されたところでございます。
仮に国費による補填を想定する場合でございますけれども、これは、似たような制度といたしまして、大変古い話で恐縮でございますけれども、昭和二十五年度に創設され、地方の歳入歳出を見積もり、その差額である財源不足額を交付金で補填しておりました地方財政平衡交付金制度が存在してございました。この制度は、昭和二十九年度に現行の地方交付税制度に制度改正されたところでございます。
モラルハザードというのをどういうふうに捉えるのかということかと存じますが、なかなか難しい話でございますけれども、先ほども申し上げましたように、地方財政平衡交付金制度は、地方団体をして中央依存の風潮を招きがちであることは認めざるを得ないというような課題があったというふうに承知しております。
○吉田忠智君 法定率の引上げということで今大臣からお話がございまして、過去の経過を見ますと、昭和二十五年から二十八年度までは地方財政平衡交付金制度、二十九年度から今の地方交付税制度になって、法定率対象の税目とか税率はその時々に応じて変わっているんですね。 例えば、先ほど高市大臣は事項要求出されました。
○石田国務大臣 特別交付税は、地方交付税制度の前身となる平衡交付金制度も含めると、当初、総額の一〇%であったものが八%、六%と引き下げられ、昭和三十三年から平成二十二年まで六%が維持されてまいりました。
そもそも、基金の一部を成す積立金制度については、昭和二十九年に、それまでの地方財政平衡交付金制度が地方交付税制度に切り替えられた際に、地方自治体における財源の年度間調整の必要から、地方財政法の改正において現行の第四条の三の規定が設けられたものです。
かつて、地方財政平衡交付金制度のときには八%だったじゃないかという御指摘については、大変貴重な御意見として承りますが、今この時点で政府がそのようなことを考えていいのかどうかということにつきましても、いろいろあろうかと思います。 以上申し上げて、六%にいたしたい、本則に戻したい、このように考えておる次第でございます。
地方財政平衡交付金制度から地方交付税に移行した当時、昭和二十九年ですが、実は八%だったんですね。それが三十三年に六%になった。八%というのは何か高いのかなとみんな思っていますけれども、当初は八%だったんですよ。私は、個人的には、八%くらいの数字をこの二、三年のうちに議論して、そこにまた持っていくということも必要ではないか、そういうふうに思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
それまでは地方財政平衡交付金制度だった。毎年度、年度の始まる前に、オール自治体の収入を全部積み上げて、支出を全部積み上げて、差額を地方財政平衡交付金で、もちろん政治折衝はありますよ、それでずっと決まってきたんです、戦後。まあ、くたぶれるわね、攻める方も守る方も。
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
これについては、そういった地方財政委員会みたいな形は、地方財政平衡交付金制度というのが前ありまして、昭和二十四年から二十八年まであったわけですが、こういった仕組みを参考にされたらいいんじゃないかというふうに思っています。 それからもう一つの問題点は、地方法人特別税が今年度はほとんど収入されませんので、都道府県の方は臨時財政対策債でその分を賄うことになっている。
昭和二十五年に平衡交付金制度で始まったこの地方交付税、昭和二十九年からは地方交付税ですが、財政の調整機能と保障機能、この二つ、交付税あるわけでございますが、非常にうまく考えてありまして、留保財源率が、ほんのこの間までは県は二〇%、今は二五%ですね、市町村二五%なんですが、一生懸命首長やその自治体が頑張っても結局余り変わりなかったというふうになることにもなり、かつまた、いや、それでも一定の努力をすれば
元々、地方交付税法ができます前に平衡交付金制度というのがございまして、なかなか、毎年毎年のその地方団体の必要な平衡交付金の額を毎年測りながら決めるということで、財政当局と我々の方で意見が一致しないという経緯がある中で交付税の率を決めてきたという、こういう経緯もございまして、我々としてはきちんと法定率で地方財政が回るようにしたいというふうに考えておりますけれども、現状はなかなか、国の財政の厳しい中で三年
御指摘のように、二十五年、昭和二十五年にシャウプ勧告に基づいて廃止されて、現在のいわゆる地方交付税の前身であります地方財政の平衡交付金制度にいったん吸収されたわけですけれども、やっぱり二十七年度から新たにこの国庫負担法が制定されてそして二十八年から施行されていると、まあ元へ戻ったわけです。
大臣が言っているのは、シャウプ勧告で平衡交付金制度に入ったときにこれを一たん廃止して、今の原型ができたのは昭和二十八年なんですよ。そのときは二分の一の国庫負担だったんですよ。それがスタートしました。そのときの理念は、やっぱり学校の先生の重要性、それから地域によって差が出ないようにということでスタートしたと思うのですね。
そもそも、現在の義務教育国庫負担制度は、昭和十五年に制定された旧義務教育費国庫負担法によって教員の給料等の実際の支出額の二分の一を国が負担するという制度が取られ、戦後の一時期に地方財政平衡交付金制度に一時吸収されたものの、昭和二十八年から再び導入されたものが基本となっています。
ところが、一九四九年のシャウプ勧告によって、五〇年から地方財政平衡交付金制度が創設されたわけですね。これによって、義務教育費国庫負担金制度はこれに統合されることになってしまった。この平衡交付金制度によって、教育費の一般行政への流用を懸念した教育関係者は、同制度、前の国庫負担制度を強く主張したんですね。
この基本的な仕組みは現在も引き継がれているわけでございますが、戦後の一時期、シャウプ勧告によりまして国庫負担制度が廃止をされ、地方財政平衡交付金制度に吸収をされたわけでございますが、教員給与費が地方財政に大きな圧迫を与えることになったと、あるいは各都道府県の教員数の不均衡が生じると、こういったようなことから、義務教育におきます財源の安定的確保を図るために国庫負担制を求める世論が高まり、昭和二十七年に
このときのシャウプ勧告は、地方の自立といいますか、地方財源を充実するという観点からの提案であったわけでありますが、その際、現在の地方交付税制度の前身であります地方財政平衡交付金制度に国庫負担制度が吸収されたわけでございますが、その後二十八年四月からは今日の義務教育費国庫負担法という形になっているわけであります。
御指摘のとおり、この義務教育国庫負担制度は、戦後一つの経緯があるわけでございまして、戦後の一時期、シャウプ勧告によりまして地方財政平衡交付金制度に吸収されたわけでございますが、それが以下申し上げるような理由でもって昭和二十七年に復活制定されたわけでございます。
義務教育費国庫補助負担金制度は、かつての義務教育国庫負担金が廃止され、平衡交付金制度に包含されることで、都道府県間での教員の待遇、定数の不均衡が甚だしくなったとの苦い教訓から、一九五二年に発足し、補助対象も拡大されてきたものであります。
一九五〇年、地方財政平衡交付金制度が創設されたとき、その中に義務教育費国庫負担金が吸収されました。しかし、わずか三年で義務教育費国庫負担制度に戻っております。これは、当時の議事録によれば、交付金の額の決定は常に政治問題化し、義務教育費のような額の大きい、しかも重要な経費が圧迫されるという結果を招来しているためだとされております。一般財源化にはこのような危うさがあるのではないですか。
義務教育費国庫補助負担金制度は、かつての義務教育国庫負担金が廃止され、平衡交付金制度に包含されることで都道府県間での教員の待遇、定数の不均衡が甚だしくなったとの苦い教訓から、一九五二年に発足し、補助対象も拡大されてきたものです。